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法律で定められた離婚原因

2018-07-25
離婚・男女問題

事案の概要

離婚の調停がまとまらず、それでも離婚をしたい場合は、離婚の裁判を起こすこととなります。

離婚の裁判では、法律で定められた離婚原因を主張することとなります。

具体的には、離婚原因は以下のとおりです。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 1~4以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

上記のうちの1つもしくは複数を主張していくこととなります。

離婚の問題についてはこちら

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