事案の概要
離婚の調停がまとまらず、それでも離婚をしたい場合は、離婚の裁判を起こすこととなります。
離婚の裁判では、法律で定められた離婚原因を主張することとなります。
具体的には、離婚原因は以下のとおりです。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 1~4以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記のうちの1つもしくは複数を主張していくこととなります。
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