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財産分与を請求できる期間は限られています!

2018-08-01
離婚・男女問題

事案の概要

能美市在住の女性の相談…「3年ほど前に離婚をしました。離婚をすると財産分与を請求することができると聞きました。離婚をしましたが、相手の住所は分かっています。小松市に住んでいます」

この女性は、財産分与を請求できるでしょうか。

結論からいうと、財産分与を請求するのは困難です(可能性がないわけではありませんが…)。

なぜならば、財産分与を請求できる期間を過ぎてしまっているからです。

まず、財産分与とは何かですが、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚に際して分け合うことを言います。

夫婦が結婚してから、離婚をするまでに築いた財産を夫婦で2分の1ずつすることが多いです。

財産としては、土地や建物、預金などが考えられます。

名義が夫婦の一方だけとなっていたとしても、財産分与の対象となる財産であることに変わりはありません。

ただ、夫婦の一方が相続した財産などは、財産分与の対象となる財産ではありません。

財産分与は、夫婦の話し合いで決めれば、それによりますが、話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所の調停等の手続をとることとなるでしょう。

この財産分与ですが、請求できる期間が、離婚してから2年間と決められています。

上記の能美市の女性は、離婚後3年経っていますから、小松市の男性に財産分与を請求するのは困難だということになります。

ただ、小松市の男性が支払いに応じてくれれば、財産分与をもらうことはできます。

財産分与を請求するのであれば、離婚をする前に、話し合うのが良いですし、離婚をしてから請求するとしても、早めに請求するのが大切です。

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