事案の概要
夫が不倫(不貞行為)を行った場合には、その夫及び不倫相手である女性を相手に損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。
この場合には、夫のみに請求をすることもできますし、不倫相手である女性のみに請求をすることも出来ますし、夫と不倫相手である女性双方に請求をすることもできます。
ただ、夫の不倫当時に、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、妻は損害賠償請求をすることはできません。
また、不倫相手である女性が、夫を独身だと思い込んでいた場合には、妻は、不倫相手である女性を相手には損害賠償請求できない可能性もあります(この場合でも、夫を相手に損害賠償請求をすることはできます)。
夫や不倫相手から妻に支払われる慰謝料の額ですが、50万円から300万円くらいが相場だと思われます。慰謝料額を算定する際の考慮要素としては以下のものがあります。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞により婚姻関係が破綻したかどうか
- 婚姻生活の状況
- 不貞の長さ
- 不貞行為の態様
- 未成年者の子の有無
- 夫か不倫相手かどちらが主導的な立場だったか
- 不倫発覚後の態度
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