事案の概要
夫婦で離婚の話し合いがまとまらない場合(協議離婚ができない場合)、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは、離婚の調停を申し立てることとなります。
離婚の調停を申し立てる裁判所は、相手方所在地の管轄の家庭裁判所です。
離婚の調停では相手方と同席するということはありません。
自分と相手方が交互に部屋に入り、調停委員を介して話しをすることとなります。
こうして離婚の調停がまとまった場合は、調停離婚成立となりますが、離婚の調停がまとまらなかった場合で、それでも離婚をしたい場合には、離婚の裁判を起こすこととなります。
離婚の裁判では、法律で定められた離婚原因を主張していくこととなります。
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