事案の概要
離婚をした後、子どもを監護する親は、子どもを監護しない親に対して、子どもを養育するにあたっての費用を請求することができます。この費用を養育費といいます。たとえば、生活に必要な経費、教育費、医療費などが含まれます。特に、女性が親権を取得し、離婚後子どもを監護していくという場合には、経済的に生活していけるかどうか不安という方もおられます。離婚をするに際しては、その条件として、きちんと養育費について話し合い、決めておくということが重要です。
養育費の額については、夫婦で話し合いをして、それにより合意ができれば、その額が養育費の額として決まります。お互いの話し合い(離婚協議)で折り合いがつかない場合、離婚調停の中で、額について話し合うことができます。調停でも折り合いがつかないときは、離婚訴訟をし、裁判官に決めてもらうことになるでしょう。調停や訴訟では、「養育費算定表」というものを用いて金額を算出することが多いです。
「養育費算定表」では、子供の年齢・人数、夫婦の収入を基に、養育費の額を算出することとなります。
養育費の額が調停や訴訟で決まったのに、養育費を支払ってもらえないという場合には、たとえば、相手方の給料を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能です。
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