≪離婚≫婚姻費用を請求する

 
1 婚姻費用とは
 夫婦が別居をした後、離婚をするまでの間、子どもを監護している親は、子どもを監護していない親から、生活費をもらえないと生活していけないという場合があります。


 また、本当は、別居をしたいけど、別居をすると、自分に一人の稼ぎで、子どもを監護していかないといけなくなり、経済的に不安で別居に踏み切れないという方もおられます。


 しかし、夫婦が別居をした後、離婚をするまでの間、子どもを監護している親は、子どもを監護していない親に対し、生活費を請求することができます


 この離婚をするまでの生活費のことを婚姻費用といいます。


 この婚姻費用は、離婚後に支払ってもらえる養育費よりも多いのが通常です。

 というのは、養育費は、子どもの生活費であるのに対し、婚姻費用は、子どもの生活費のほか自分の生活費も加えられているため、自分の生活費の分だけ多い金額となるのです。





2 婚姻費用を請求する手続
 婚姻費用は、お互いの協議により、金額を定まれば、その金額を支払ってもらうことができます。

 お互いの協議によっても、金額を定められない場合には、婚姻費用の調停を申し立てることができます。


 調停では、調停委員を介して、相手方と話をすることとなります。


 調停でも、話し合いがつかない場合には、婚姻費用の審判により、裁判所に婚姻費用を決めてもらこととなります。




3 婚姻費用の金額
 婚姻費用についても、養育費と同様に「婚姻費用算定表」があり、調停などの裁判所を用いる手続きでは、この「婚姻費用算定表」を基準に、金額が算定されます。


 「婚姻費用算定表」では、子どもの年齢・人数、夫婦それぞれの収入を基に、金額が算定されます。




4 婚姻費用はいつから支払ってもらえるか
  お互いの協議で決まれば、その決まった日から支払ってもらえます。

  調停など裁判所を用いる手続きでは、請求したときから、とされるのが通常です。


  別居したとき、ではないので、婚姻費用を請求するのであれば、なるべく早く、それも証拠に残る形で(例えば、内容証明郵便や調停の申立書)、請求するのが大切です。



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2018年07月29日