≪離婚≫法律で定められた離婚原因

離婚の調停がまとまらず、それでも離婚をしたい場合は、離婚の裁判を起こすこととなります。

離婚の裁判では、法律で定められた離婚原因を主張することとなります。

具体的には、離婚原因は以下のとおりです。

 1 配偶者に不貞行為があったとき

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5 1~4以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


上記のうちの1つもしくは複数を主張していくこととなります。

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2018年07月25日