相続・遺言
相続・遺言について
当事務所では、相続・遺言に関する法律相談は、初回は無料としております(平日、日中に限ります)。
能美市、川北町、小松市、白山市、加賀市の相続・遺言については当事務所にご相談ください。
煩雑な手続き
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の預金をおろうそうにも、金融機関は、すぐには預金をおろさせてはくれません。
亡くなった方の遺言がない場合には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍が必要となりますし、亡くなった方の相続人全員分の戸籍謄本も必要となります。
その前提として、相続関係が複雑である場合には、相続人が誰かについての特定も必要となります。原戸籍(昔のもので、手書きであり、読みづらいものもあります)を取得し、それを読み解いていく必要があります。
そのような煩雑な手続きをご自身で行うのはなかなか大変です。
煩雑な手続きは弁護士に任せてはどうでしょうか。
遺言書作成
ご自身がなくなった後に相続人間(ご自身の配偶者や子など)の紛争を避けるために、遺言を作成される方が増えています。
ただ、遺言は形式が決まっており、形式を間違えると、その遺言は無効となってしまいます。
また、相続人の中には、遺留分(遺言でも侵害することができない最低限度の金額を相続できる権利)を有する人がいることが多い(亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有します)です。
遺留分にも配慮した遺言を作成しないと、亡くなった方の思い通りに財産を分けることができなかったり、せっかく遺言を作成しても、後々紛争を生じさせてしまうこともあります。
後々の紛争を予防するためにも、弁護士に遺言作成について相談してみてはどうでしょうか。
遺留分侵害額請求
亡くなった方が遺言書を作成しており、自身の相続分が少ないなどといった場合には遺留分侵害額請求を行うことが可能となります(兄弟姉妹には遺留分はありませんが、配偶者・子・父、母などには遺留分があります。)。
遺留分とは相続における遺言によっても奪うことができない相続人の最低限度の留保分です。
遺留分侵害額請求は、事故の遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年以内に行わなければならないので、早めの対応が必要です。
相続放棄
亡くなった方に債務があり(もしくはありそうだ)、その債務を負いたくないといった場合には、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことができます。
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も負わないこととする手続きです。
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。亡くなったことを知ったときに相続開始も知ることになると思われるので、このときから3か月以内に手続きをする必要があります。
ただし、一定の場合には、相続開始から3か月を超えても相続放棄の手続きをとることが可能となる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判
遺産分割で争いが生じた場合、相手方となるのは親族です。相続に関する争いだけでなく過去の様々な軋轢が持ち出され、お互いが感情的になることもよくあります。
精神的な負担も大きく、ご自信で対応するのは大変です。
相続に関する争いは、たくさんの財産がある人だけの問題と思われがちですが、実際には、たくさんの財産がある人だけが揉めるわけではありません。
争いが生じる前やキズが浅いうちに、早めに相談されることをお勧めします。
遺産分割の協議・遺産分割調停・遺産分割審判を弁護士に任せてはどうでしょうか。