借金
借金について
能美市、川北町、小松市、白山市、加賀市の借金、債務の問題については、能美法律事務所にお任せください。
業者からの請求が止めることが可能
弁護士に依頼をし、弁護士から業者に対して、受任通知(弁護士が依頼を受けた旨を知らせる通知)を送ると、業者は、その後は弁護士に対して連絡を取るようになります。
その結果、基本的には、業者から依頼者本人への請求を止めることが可能です。
業者からの請求が止まると、安心した生活を取り戻すことができます。
破産をしても選挙権は失われません
破産をすると、選挙権が失われるのではないか。
破産をすると、破産をした旨が戸籍に記載されるのではないか。
と不安に思われる方もおられます。
しかし、実際にはそのようなことは、ありません。
弁護士に依頼をすることで、借金問題を解決でき、新たなスタートを切ることができます。
任意整理
任意整理は、債権者と交渉をして月々の支払い方を決めていく手続きです。
たとえば、利息をカットしてもらい、元金のみを月々返済していくことで債務を整理するなどです。
民事再生や自己破産の場合との違いとしては、任意整理の場合は特定の債権者を手続きから除外することが可能です。
例えば、自動車を残すために自動車ローンを除外するなども可能です。
民事再生
民事再生というのは、裁判所を通して、債務を圧縮してもらう手続きです。
住宅を手放したくない方は、住宅ローンは約定通り支払っていき、住宅ローン以外の債務を圧縮することも可能です。
自己破産
自己破産は、裁判所において、免責決定を受ければ、債務を返済しなくともよいということが可能となる手続きです。
資産を失う可能性もありますが、債権者と交渉して月々支払うことが困難な方に適しています。