能美法律事務所
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成年後見

成年後見について

知的障害・精神障害・認知症などによって、預金の管理や入院の手続きをすることが困難な場合、家庭裁判所に申立をして、成年後見人を選任してもらうことができます。

弁護士が代理人として成年後見の申し立てを行うことができます。

法定後見の中には、判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助という制度があります。

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