事案の概要
たとえば、Bさん宅の塀が崩れ、Aさんの自動車が壊れてしまった場合、AさんはBさんに損害賠償請求できるでしょうか。
土地の工作物の設置保存に欠陥があり、これによって損害を発生させた場合には、第一次的に占有者が、第二次的には所有者が損害を賠償しなければなりません。
Bさん宅の塀は、この「土地の工作物」にあたると考えられます。
そのため、Bさんが塀を設置し、この塀が、通常備えるべき安全性を欠いていたような場合には、塀の「設置保存に瑕疵がある」といえるので、原則としては、損害を賠償しなければならないということとなります。
ただ、地震によって塀が崩れた場合にもBさんは損害を賠償しなければならないのでしょうか。
地震のような場合には、どうしようもない面もあり、不可抗力として、損害を負わないということも考えられます。
BさんがAさんに対して、どのような場合に損害を賠償しなければならず、どのような場合に損害を賠償しなくても良いかは、そのときの地震の震度や塀の耐震性の程度等によって判断されるものと考えられます。
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