事案の概要
遺産分割とは、亡くなった人の相続財産を分配する手続をいいます。
亡くなった人の遺言があれば、その遺言によって分配をしますが、遺言がない場合で、相続人で相続財産を分けないといけない場合(相続人が複数いる場合)には、遺産分割が必要となります。
なお、遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言に拘束されずに相続財産を分配することは可能です。
遺産分割には、相続人間でどのように相続財産を分配するか話し合う遺産分割協議のほか、遺産分割調停、遺産分割審判があります。
これまで相続人間の仲が良くなかった場合には、遺産分割を機に、相続人間における不満が爆発することもあり、遺産分割協議がまとまらないこともあり得ます。
そのような場合には、遺産分割調停を申し立てることも検討すべきでしょう。
遺産分割調停は、相手方の所在地の管轄の家庭裁判所に申立てをすることとなります(相手方が能美市や小松市、加賀市なら小松の裁判所です。)
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員を介して、相手方と話をすることとなります。
遺産分割調停が成立しない場合には、遺産分割審判に移行をすることとなります。
遺産分割審判では、家事審判官が判断を下すこととなります。
遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判のどの段階でも弁護士に依頼することは可能です。
弁護士という第三者を介することで遺産分割協議が円滑に進む可能性もあります。
遺産分割調停では調停委員を介して話をしなくてはなりませんし、自分にとって有利な証拠を提出する必要があります。
遺産分割の審判では、主張・立証をし、家事審判官を説得する作業が必要であるため、弁護士に依頼をした方がよいといえるでしょう。