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勝手に預金を払い戻されていた

2019-12-10
相続

事案の概要

遺産分割の際に、使途不明金が問題となることがあります。

使途不明金の問題とは、たとえば相続人の一人が無断で、被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまったり、被相続人の死亡後に被相続人名義の預貯金を引き出してしまったりした場合に生じます。

無断で引き出した人が、無断で引き出したことを認めていれば、そのことを前提に、無断引き出しの分を考慮して、遺産分割手続きを進めることができるかもしれません。

無断で引き出した人が、無断引き出しを認めていない場合には、基本的には、遺産分割の調停等の手続きの中で使途不明金の問題を解決するのではなく、不法行為や不当利得として、訴訟をすることとなります。

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