相続・遺言の問題

 当事務所では、相続・遺言に関する法律相談は、初回は無料としております(平日、日中に限ります)。


 能美市、川北町、小松市、白山市、加賀市の相続・遺言については当事務所にご相談ください。



煩雑な手続きは弁護士にお任せ
 相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の預金をおろうそうにも、金融機関は、すぐには預金をおろさせてはくれません。


 亡くなった方の遺言がない場合には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍が必要となりますし、亡くなった方の相続人全員分の戸籍謄本も必要となります。


 その前提として、相続関係が複雑である場合には、相続人が誰かについての特定も必要となります。原戸籍(昔のもので、手書きであり、読みづらいものもあります)を取得し、それを読み解いていく必要があります。


 そのような煩雑な手続きをご自身で行うのはなかなか大変です。


 煩雑な手続きは弁護士に任せてはどうでしょうか。
遺言書作成は弁護士にお任せ
 ご自身がなくなった後に相続人間(ご自身の配偶者や子など)の紛争を避けるために、遺言を作成される方が増えています。


 ただ、遺言は形式が決まっており、形式を間違えると、その遺言は無効となってしまいます。


 また、相続人の中には、遺留分(遺言でも侵害することができない最低限度の金額を相続できる権利)を有する人がいることが多い(亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有します)です。


 遺留分にも配慮した遺言を作成しないと、亡くなった方の思い通りに財産を分けることができなかったり、せっかく遺言を作成しても、後々紛争を生じさせてしまうこともあります。


 後々の紛争を予防するためにも、弁護士に遺言作成について相談してみてはどうでしょうか。
遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判は弁護士にお任せ
 遺産分割で争いが生じた場合、相手方となるのは親族です。相続に関する争いだけでなく過去の様々な軋轢が持ち出され、お互いが感情的になることもよくあります。


 精神的な負担も大きく、ご自信で対応するのは大変です。


 相続に関する争いは、たくさんの財産がある人だけの問題と思われがちですが、実際には、たくさんの財産がある人だけが揉めるわけではありません。


 争いが生じる前やキズが浅いうちに、早めに相談されることをお勧めします。


 遺産分割の協議・遺産分割調停・遺産分割審判を弁護士に任せてはどうでしょうか。


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